訪問介護とは

訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を直接訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」を行うサービスです。
実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

サービス内容

訪問介護で受けることのできる介護サービスは「身体介護」と「生活援助」の大きく2種類となりますが、介護保険の適用範囲外外でお困りのことがあれは「有料のサービス」にて対応できる場合があります。

身体介護サービス

排泄や入浴の介助など、お身体にかかわる介護を中心に行います。
食事介助・排泄介助・オムツ交換・体位交換・衣類着脱・入浴介助・清拭・手、足浴・口腔ケア・通院介助・服薬介助・整容(爪切り・ひげ剃り、その他)など。

生活援助サービス

掃除、洗濯、調理など生活にかかわるお手伝いをいたします。また、薬の受け取りの代行なども行います。
配膳・後片付け・布団干し・シーツ交換・衣類の補修・住居の掃除・ゴミ出し・生活必需品の買い物・換気・採光・火の始末など。

有料サービス

介護保険の適用範囲外でお困りのことをお手伝いいたします。
【適用範囲外の内容例】
介護保険ではできない家事、草むしりや花木の手入れ、ペットの世話など。介護を伴わない通院などの待ち時間の見守り・話し相手など。更に詳しくはこちら。

サービス対象者ついて

基本チェックリスト 該当の方

自立した居宅生活を送るための支援が受けられます。
介護予防・生活支援サービス事業の訪問サービス等を利用可能です。

要支援1・2の方

自立した居宅生活を送るための支援が受けられます。
介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスが利用できます。

要介護1~5の方

介護サービス(居宅サービス)を利用できます。

費用について

①訪問介護サービス料金表(要介護1から5のお客様用)

(単位:円)、( )は利用者1割負担分。〈 〉は利用者2割負担分。【 】は利用者3割負担分。

利用料-生活援助
区分 20分以上45分未満 45分以上
低所得 182単位 1972円
(198円)〈395円〉【592円】
224単位 2428円
(243円) 〈486円〉 【729円】
利用料-身体介護
区分 20分未満 20分以上
30分未満
30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間30分未満
1時間30分以上は30分
増すごとに加算
低所得 166単位
1799円
(180円)
〈360円〉
【540円】
249単位
2699円
(270円)
〈540円〉
【810円】
395単位
4281円
(429円)
〈857円〉
【1285円】
577単位
6254円
(626円)
〈1251円〉
【1877円】
83単位
899円
(90円)
〈180円)
【270円】

※1回の訪問介護において身体介護と生活援助が混在す場合には、具体的なサービス内容を区分して、身体介護にかかる利用料に 以下の料金を加算致します。

身体に引き続いて生活援助があった場合-生活援助
区分 所要時間か20分から計算して25分を増すごとに+66単位 198単位を限度とする
低所得 1715円(72円)〈143円〉【215円】

②訪問介護相当サービス料金表(要支援1・要支援2・事業対象者のお客様用)

〈 〉は利用者2割、【 】は利用者3割負担分。

項目 利用料(1月につき) 利用者負担金額(1月につき)
週1回程度の利用 1172単位 12704円/月
※月の利用が4回以上
1271円/月〈2541円/月>
【3812円/月】
週2回程度の利用 2342単位 25387円/月
※月の利用が8回以上
2539円/月 〈5078円/月〉
【7617円/月】
週3回程度の利用 (要支援2のみ) 3715単位 40270円/月 ※月の利用が12回以上 4027円/月 〈8054円/月〉 【12081円/月】

③基準緩和訪問型サービスの介護報酬に係る費用

( )は利用者負担1割分、〈 〉は利用者負担2割分、【 】は利用者負担3割負担分。

項目 1回当たりの利用料料金
①基本額 要支援1、2、事業対象者 233単位
2525円/回
235円
(505円)
【758円】

※相模原市は地域区分が「4級地」であるため、単位数に10.84円を乗じた金額が料金となっています。
※上記料金は、1回あたりの目安を表示したものです。1ヶ月の合計で計算した場合、小数点以下の端数処理の関係で、差異が生 じる場合があります。
※お支払い頂く金額は、サービスの内容・利用する時間帯・利用する時間の長さによって異なります。

ご利用の流れ

まずは当社の”きずなステーション”にお電話かお問い合わせフォームにてご連絡ください。

【要介護認定の申請】
要介護認定申請書を、市区町村の担当窓口に申請します。原則本人が申請しますが、当社ケアマネジャーが、ご本人様やご家族様に代行して申請することも可能です。

【要介護認定の決定】
申請日から30日前後で市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ判定された要介護度が郵送で通知されます。

【ケアプラン作成】
介護サービスの内容や利用する事業所についてご相談いただきケアプラン(サービス計画書)を作成。介護サービス利用の手続を行います。

【ご契約】
サービスについて契約内容を詳しくご説明いたします。

【訪問介護の利用開始】
契約締結し、ご利用が始まります。

訪問介護 事業所一覧

それぞれの事業所の特徴・ご利用いただけるサービスについては、各事業所ページにて詳細をご確認ください。