児童発達支援とは

児童発達支援とは、障がい児通所支援の一つで、小学校就学前の6歳までの障がいのある子どもが主に通い、支援を受けるための施設です。
日常生活における基本動作や知識技術を習得して集団生活に適応できるよう、支援するための通所訓練施設で、遊びや学びの場を提供したりといった障がい児への支援を目的にしているサービスです。

サービス内容

●日常生活における基本的な動作の指導
●知識技能の付与
●集団生活への適応訓練
●就学準備プログラム
●運動プログラム
●コミュニケーション・社会性のトレーニング
●ペアレントトレーニング

家族に日々の疲れを取ってもらう、”レスパイトケア”としての役割も担っています。

サービス対象者ついて

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる、身体の障がい、知的障がいのある未就学児、または精神に障がいのある未就学児(発達障がいを含む)が対象となります。

具体的には、次のような方が該当します

①市町村が行う乳幼児健診等で療育の必要があると認められた児童
②保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童等

児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童ならば、手帳の有無を問わず利用できます。

ご利用には通所受給者証が必要となります

利用にあたって、市区町村で発行される通所受給者証が必要となります。
お子さまの住民票がある市役所にて申請してください。
お問い合わせ、ご相談いただければ、お手続きの段取りをわかりやすくお伝えいたします。

費用について

2019年から3歳から5歳までのお子さまの幼児教育・保育が無償化

2019年10月から、「幼児教育・保育の無償化について」が実施されました。
就学前の障がい児を支援する児童発達支援でも、3歳から5歳までのお子さまの利用者負担が無償化されます。(※イベント費やおやつ代などは別)

3歳から5歳までのお子さま

無償化の対象期間は、「満3歳になって最初の4月から小学校入学までの3年間」です。

0歳から2歳までのお子さま

0歳から2歳までのお子さまのご利用にあたり負担いただく料金は、サービス利用料金額の1割となります。
児童福祉法に基づき、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)のうち9割が給付費の対象となるため、ご負担の少ない料金体系となっています。
サービス利用時間に関わらず1日1200円前後でご利用していただけます。また、世帯の所得に応じてさらに月上限額が適用されます。
世帯収入やお住まいの自治体により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

所得区分負担上限額所得区分の認定方法
生活保護0円生活保護受給世帯
低所得0円区町村民税非課税世帯に属する者である場合
一般14,600円市区町村民税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円未満の場合
一般237,200円市区町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計が28万円以上の場合

ご利用例

ひと月に15日間ご利用された所得区分「一般1」世帯の方の場合
1,200円 ×15 日=18,000円
負担上限額は 4,600円なので、18,000円が 4,600円に変動します。
月間負担料金 4,600円 + おやつ代で、1日当たり約400円となり、安心して利用できます!

ご利用の流れ

まずは”あんじゅ”にお電話、またはメールフォームからご連絡ください。

相談支援事業所に連絡

地域の福祉事業所に通所受給証を申請・交付

受給証が届いたら、デイサービスに利用契約を結びます。

児童発達支援 事業所一覧

それぞれの事業所の特徴・ご利用いただけるサービスについては、各事業所ページにて詳細をご確認ください。